ご予約前に事前に必ずご確認下さい!!施設利用約款(要確認事項)

施 設 利 用 約 款

第1条 ゴルフコース及びクラブハウス(以下ゴルフ場という)を利用する年次会員、ビジターは、相互に快適、安全で且つ楽しく利用するために当クラブ会則、細則等に従って利用する。
第2条 当ゴルフ場の利用者は、当クラブ、フロントで所定の名簿に署名しなければならない。
第3条 ゴルフプレーヤーの予約申込み、キャンセル料等については、別に定める。
第4条 当クラブは次の場合、施設の利用並びに、利用継続を拒絶することがある。
①満員でスタート時間に余裕がないとき。
②天災その他やむを得ない事情により、ゴルフ場をクローズするとき。
③利用者が集団的又は、常習的に暴力的不法行為を行う恐れがあると認められるとき。その他公の秩序もしくは、善良なる風俗に反する行為をなす恐れがあると認められるとき。
④利用者がいわゆる暴力団と称される組織、暴力団の構成員と認められるものであるとき。
⑤その他本約款に違反した場合、並びに当ゴルフ場の施設を利用されることが好ましくないと思われたとき。

第5条 休業日・営業時間については別に定める。
第6条 ①金銭その他貴重品については、フロント預かりを利用し、引き換え券は自己の責任において保管するものとする。
②ロッカーキー等の鍵を紛失した場合は、直ちにフロントに届出ること。
③浴場への貴重品の持込みは、禁止する。
盗難・破損等の事故が生じた場合も、当クラブはその責任を負わない。
第7条 当クラブ駐車場等に駐車中の自動車及び携帯品について、盗難・破損等の事故が生じた場合も、当クラブはその責任を負わない。
第8条 ロッカー内の諸物品について、盗難・破損等の事故が生じた場合も、当クラブは、その責任を負わない。
第9条 宅急便は、その物品受領、保管、発送等について当クラブは、当事者を代行して行うもので、その間の事故発生の場合、一切の責任を負わない。
第10条 プレーヤーの危険防止とエチケット・マナーについては、自己の責任でプレーする。
尚、プレーヤーのエチケットについては別に定める。
第11条 雷の接近の場合、他人の言動に索制されることなく、自己の判断で直ちにプレーを中断し、待避所又は安全な場所へ退避する。
第12条 コース内、ハウス内での火気使用は、所定場所以外は厳禁とする。コース内は茶店、ティグラウンド以外禁煙とする。
第13条 ゴルフ場利用者が、第10条・第11条に違背して第三者に障害等の事故を発生させた場合及び、自ら違背して被害を受けた場合、当クラブは一切損害賠償等の責任を負わない。
又、乗用カート利用約款については別に定める。
第14条 利用者はプレー前及び、プレー終了後にクラブを点検確認すること。クラブの不足・破損等について、当クラブは一切責任を負わない。
第15条 当ゴルフ場施設内における下記行為は禁止する。
①賭博、その他風紀を乱す行為。
②物品の販売、宣伝広告等の行為。
③利用者以外のコース内立ち入り。
④他人に迷惑を及ぼし又、不快感を与える行為。
⑤写真撮影、録音等の行為。但し、許可する場合は除く。
第16条 当ゴルフ場の営業時間については下記とする。
① 開場時間 トップスタート時間の1時間前。
② 閉場時間 全来場者の精算業務終了1時間後。

平成27年9月8日施行
フォレスト市川ゴルフ俱楽部

【乗用カート 利用約款】
第1条(目的)
この乗用カート利用約款(以下「本規定」と称します。)は、フォレスト市川ゴルフ俱楽部(以下「当ゴルフ場」と称します。)が来場者に使用を提供するゴルフプレー用の乗用カート(以下「カート」と称します。)の利用に関する取扱い、関連事項等を定めることにより、来場されたお客様(当ゴルフ場の利用者)、施設の就業者等の関係者の安全及び、当ゴルフ場の各施設の管理保全の維持、向上を以て、当ゴルフ場での快適なゴルフプレーを実現することを目的とします。
第2条(遵守義務)
本規定では、カートの運転者を「運転者」、当該カートに乗車する者で運転者以外の者を同乗者、そして、運転者及び同乗者を総称して「利用者」と、それぞれ称するものとし、当ゴルフ場の利用者は、本規定を遵守する義務を負います。
第3条(運転等の制限)
運転者は、指定されたカート道及び当ゴルフ場が別途、認めたエリアを除き、カートを走行させることはできません。
第4条(運転者の資格)
(1)運転者は、自動車運転免許(以下「運転免許」と称します。)を有する方に限ります。
(2)運転免許につき、次の事由のある方は、運転者となることができません。
・運転免許に条件が付されている場合に、当該条件を満たしていない方。
・心身の不調、酩酊、その他の事由により、正常な運転が困難な方。
・免許停止等により運転免許の資格が不適格な方。
第5条(運行責任者)
(1) 運転者が複数の場合、スタート前に運転者間でリーダーを選定して頂き、当該カートの運転担当及び運転の交替に関する事項は、そのリーダーの責任において行って下さい。
(2) カートの移動又は停止、同乗者の乗り降り、その他のカート運行に関する事項は
係員が特に指示した事項を除き、運転者又は、運転者が複数の場合はリーダーがその責任において行ってください。
第6条(走行場所)
運転者は、当ゴルフ場が定めた専用カート道路に限り、カートを走行させることができます。その他、雷雨等の気象現象の変化に起因する緊急な事態が生じた場合は、運転者は当ゴルフ場の指示に従いカートを走行させて下さい。
第7条(安全運転の励行)
運転者は、カートを走行させるときには、当該カートの装置を確実に操作しながら、周囲の状況に応じて第三者に対する危険や危害、あるいは当ゴルフ条の施設に損傷を及ぼさないよう、その速度と方法に注意を払って運転して下さい。
第8条(運転中の注意)
運転者は、カートの運転に関し、次の事項を遵守して下さい。
(1) 走行開始の際の注意事項
・運転の開始に際しては、必ずブレーキ、その他の装置が正常に作動することを確認して下さい。
・カートを発進させる前には、前方に人が居ないこと及び、同伴者が着席してアームレスト等を握り体勢を 保持したことを必ず確認して下さい。
(2) 走行の際の注意事項
・カートには人感センサーが付いておりませんので、前方に人が居ないこと、障害物が無いことを確認の上、走行させて下さい。
・カート道路の走行中は、走行法等の指示表示(走行方向・徐行・一旦停止等)があるときは、これに従って下さい。
・起伏ある場所、上下勾配の場所、曲折した場所を走行する場合には、予め減速させて低速で走行し、必要に応じて、他の利用者に声をかけるなど安全な運転を心がけて下さい。
(3) 停車等の際の注意事項
・カートは、斜面その他の不安定な場所、あるいは打球が当たる可能性のある場所には、停車又は駐車させないで下さい。
・カートを離れるときは、必ず他の利用者の降車を確認のうえ、駐車装置(パーキングブレーキ・フットブレーキ)を確実にかけて下さい。
第9条(同乗者の注意事項)
同乗者は、カートの利用に際し、次の事項を遵守して下さい。
(1) カートの走行装置(電源・駆動・ハンドル・停止・駐車装置等)には、手を触れないで下さい。
(2) カートの走行中は、必ず把持部分(アームレスト・アシストグリップ等)に掴まって体勢を保持して下さい。
(3) カートの走行中は、カートから身体・衣服・用具等がはみ出さないよう留意して下さい。
(4) カートの定員を守って乗車して下さい。
(5) カートへの飛び乗り・カートからの飛び降りは危険ですので止めて下さい。

第10条(貴重品及び携帯品等の責任)
ゴルフ用品を含む携帯品の管理は、お客様の責任となります。万一、当該携行品の破損、紛失、盗難等が発生した場合でも、当ゴルフ場はその責任を一切負いかねます。
第11条(利用の中止等)
(1) 利用者に、次の事由がある場合には、事情に従い、当該利用者につき、運転を禁止し、カート利用を中止、あるいは施設の利用を中止していただくことがあります。
・運転者に、第4条の運転者資格がないことが判明したとき。
・利用者に、この約款あるいは会則その他の規定に反する行為があったとき。
(2)  雷雨等の気象現象の変化に起因する緊急な事態が生じたときには、当ゴルフ場の判断により、その後のカート利用を中止させて頂く場合があります。
第12条(事故の場合の責任等)
(1) 運転者がカートの走行に関し、故意又は過失により、人身に危害を及ぼし、あるいは当ゴルフ場の施設(カート、その他の施設内の物品を含む)に損傷を生じさせた場合(以下、この態様を「カート事故」と称します。)、加害者は、被害者に対し、当該カート事故により生じた損害を賠償していただきます。
(2) 運転者以外の同乗者が故意又は過失により、カート事故を生じ又はカート事故を誘発した場合には、当該カート事故の態様に応じて、運転者と連帯してあるいは単独にて被害者に対し、当該カート事故により生じた損害を賠償していただきます。
(3) カート事故の発生に当ゴルフ場の責任に帰属する事実関係が存在しない限り、当ゴルフ場はカート事故の解決に関与しません。カート事故の当事者間で解決して頂くことになります。

以上

平成27年9月8日施行
フォレスト市川ゴルフ俱楽部